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リフォームなんでも事典 税金とローン

建て替え

自宅を取り壊して新築しようと思います。9月ころから建築し、来年の3月ころ完成する予定ですが、登記や税金について教えてください。

建物を壊したら、滅失登記を!新しい建物には表示登記と、保存登記を忘れずに。建物のない敷地は減税されません!

壊した建物は滅失登記をしないと、新・旧両方の建物に固定資産税の課税通知がくる場合もあります。新しい家が引き渡されれば、建物の所在や種類・構造を示す表示登記と、所有権を保存する保存登記の手続きをしてください。滅失登記は工事人の取り壊し証明をつけて登記所(法務局)へ、表示登記は土地家屋調査士、保存登記は司法書士に依頼すればよいでしょう。固定資産税は、毎年1月1日現在の状況を基準に課税され、請負契約金額には5%の消費税がかかります。

ご相談のケースだと、来年の1月1日は建物のない敷地(非住宅用地)として評価されるのが原則ですが 1. 来年中に計画通り住宅が完成する 2. 建て替えが同一敷地内で行われている 3. 土地所有者は同一であるなどの要件を満たせば住宅用地として取り扱われます。住宅用地で、小規模住宅用地200平方メートル以下の部分は評価額の6分の1が、200平方メートルを超える部分は3分の1が課税標準額となり、かなりの減額となるため住宅用地と取り扱われるかどうかの影響は大きいのです。3月に建物が建った時はその年は建物の固定資産税はかかってこないのが理屈ですが、1月1日現在で屋根瓦が葺かれるなど、一定の施工が行われたものを建物と取り扱うケースもあるため市区町村の税務課(固定資産税係)に確認してください。

「建て替え」挿絵


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