3500万円で土地を購入しようと思います。2、3年後には家を建てようと思っているのですが、税金はどうなるのでしょう。
土地購入後、3年以内に特例適用住宅を新築するなら、その土地の減額されるべき税額分の徴収が猶予されます。
まず、売買契約書に貼る印紙が必要で、契約金額が1000万円以上5000万円以下なら、軽減税率により1通につき1万5000円となります。次に、所有権移転登記の際の登録免許税として、固定資産税評価額1/3に対して1000分の50。評価額は役所の固定資産税課でわかります。土地購入は非課税ですが、造成費に5%の消費税(注1)(地方消費税を含む、以下同じ)がかかります。さらに、都道府県が課す税金として不動産取得税があり、税率は固定資産税評価額(注2)の2分の1に対して100分の4です。
不動産取得税は、住宅用土地なら税額が4分の3に減額され、特定の住宅用土地だと、さらに税額軽減の特例が受けられます。土地購入後3年以内に、延べ床面積50平方メートル以上240平方メートル以下(共同住宅は1戸当たり40平方メートル以上240平方メートル以下)の特例適用住宅を新築する時は、特例適用住宅用土地を取得した場合の、減額される税額相当分の徴収が猶予されます。猶予を受けるには 1. 不動産取得税申告書 2. 不動産取得税減額予定の申告書 3. 新築予定の住宅の見取り図と敷地図 4. 建築確認通知書または建築工事請負契約書(もしくは3年以内に住宅を新築する事を証する書類)を都道府県税事務所に提出してください。3年たっても建築しない、家が特例要件に合わない場合、その段階で精算となります。(注1)不動産業者の仲介手数料やローンを組んだ場合の事務手数料にも消費税はかかります。(注2)平成14年12月末までの取得に対する特別措置。
「土地の購入」挿絵