マンション共用部の補修はどのようにすればよいですか。
共用部分の補修や建て替えは、管理組合が集会を開いて、定められた数以上の賛成を得なくてはなりません。
■共用部の修繕(リフォームの場合) 区分所有者の4分の3以上の賛成が必要 小規模の場合は2分の1以上の賛成が必要■建て替えの場合 区分所有者の5分の4以上の賛成が必要
ただし、区分所有者が他人に賃貸しているケースなど、全員がそのマンションに住んでいるとは限りません。集会の通知が届いていない区分所有者がいると、その集会での決議が無効になることもあるので、注意が必要です。