マンションに住んでいますが、自宅の玄関扉の色が気に入らないので塗り替えたいのですが…。
一般的に分譲マンションは「区分所有法」に基づいて管理されているため、玄関扉の外側まで塗り替えることはできません。
和37年(1962年)、マンション特有の権利関係を定めた法律として「区分所有法」が制定されました。一般的に分譲マンションといわれる集合住宅は、この法律に基づいて管理されています。法律上、マンションは「専有部分」と「共用部分」に分けられます。
区分所有者であるマンションの住人が登記し、住んでいる室内は「専有部分」にあたります。具体的にいうと、「専有部分」はスラブ(床面や天井面のコンクリートの平板部分)、梁、躯体壁や柱で囲まれた内側の空間と内装材です。「共用部分」は「専有部分」以外のすべての部分にあたり、室内に面するスラブ、梁、躯体壁、柱も「共用部分」です。専有部分はそこに住む人が自由にリフォームできます。しかし、「共用部分」は個人が勝手にリフォームすることはできません。
玄関扉、窓枠、窓ガラス、バルコニー、ベランダなどは特定の個人が使用できるという「占有使用権」は認められていますが、法的には「共用部分」になります。つまり、今回の場合も、玄関扉の外側まで塗り替えることはできません。
マンションの専有部分