住居専用マンションを購入して入居したのですが、1階の所有者がマージャン店を始めました。これをやめさせることはできるでしょうか。
所有者全員で違反行為の停止を請求できます。停止しなければ、集会の決議で訴訟もできます。
区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)では「区分所有者は建物の保存に有害な行為、その他建物の管理または使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」としています。あなたのマンションは、規約で専有部分の用途が住居専用と定められているはずですから、マージャン店の開業は区分所有者の共同の利益に反するものと考えてよく、他の所有者全員(管理組合が法人なら管理組合法人)が違反行為の停止を請求できます。
まず、マージャン店を始めた区分所有者を除く所有者全員で、その人に店をやめるよう請求でき、やめてくれない時には、集会の決議で訴訟することができます。
違反行為があまりにもひどく、停止を求めるだけでは共同生活の維持が難しい場合は、区分所有者および議決権の4分の3以上の多数決で、訴訟によって、違反者の専有部分を半年とか1年とかの相当な期間使用禁止にすることを求めます。それでも解決しない時は、専有部分の競売を求めることもできます。住居専用の規定がなくても、ひどい騒音や、がらの悪い客の出入りで住民とのトラブルが絶えない場合には、同様の手段がとれます。反対に区分所有者に迷惑がない場合や、社会常識上我慢できる範囲のケースであれば、規約があっても裁判所は請求を認めないことがあります。
マンションにおける管理規約違反