マンションを購入しようと思いますが、土地の登記簿を見たところ、マンション分譲業者に対する所有権移転登記の次に、「所有権敷地権」「建物の表示建物番号」と記載されています。これはどういうことでしょうか。
建物だけじゃなく、その敷地にも所有権があります。しかし、建物と土地を分離して処分はできません。
マンション敷地は普通、建物(専有部分)と分離して処分することはないので、土地と建物の登記簿を別個にする必要性は乏しいと言えます。そこで、区分所有法の改正以降、土地についての共有持分権と建物専有部分とを分離して処分することを禁止できるようになりました。この一体性の原則が適用されるマンションについては、土地、建物両方の登記簿に「所有権・敷地権」などと表示され、以後の登記は建物専有部分の登記用紙にだけ記載されます。
例えば、敷地についての権利は長男名義で登記し、建物専有部分については長女の名義で登記するということはできませんが、マンションの権利関係については、土地の登記簿を見なくても建物登記簿だけを見れば分かります。ただし、登記の記載としては建物登記簿にだけ記載するということで、登記申請は土地、建物両方についてしなければならず、登記に要する印紙代などはこれまでと変わりありません。
また、売買契約書にも、建物と敷地権の両方を売買することが記載されていなければなりません。なお、マンションの敷地は、所有権だけでなく、賃借権とか地上権であることもありますが、一体性の原則の適用を受ける場合、登記簿上は敷地権の種類としてそれぞれ「所有権」「賃借権」「地上権」と記載することになっています。
マンションの敷地権