マンションの管理組合法人の理事をしていますが、居住者の一人が管理費を滞納しています。取り立てはどうしたらよいのでしょう。また、転売してしまったような場合はどうなるのでしょうか。
各区分所有者は集会の決議で決められた金額をいかなる場合でも支払う義務があります。転売された場合は新所有者にも請求できます。
管理費や積立金は通常、集会の決議で定められています。各区分所有者は、決められた金額を支払う義務があり、滞納した場合は催告し、それでも支払わない時は訴訟を起こして判決をもらい、滞納者の適当な財産に強制執行することになります。
もし、滞納者が支払わずに、そのマンションを第三者に譲渡したような場合は、その譲受人に対しても請求できます。滞納のケースでは、区分所有法において特別に先取特権が認められています。これは、共益費用の先取特権とみなされ、区分所有権や建物に備え付けた動産類など、区分所有者の総財産の上に行使することができます。そして、他の先取特権に最優先して支払いを受けることができるのです。滞納のままマンションが第三者に譲渡された場合、新しい所有者が「それは前の所有者が滞納した分だから自分は知らない」と言っても、法的には責任を負わねばなりません。管理組合としては、滞納者と新所有者のどちらにも全額請求することができます。もし、新所有者が先にその滞納分を支払った場合は、その人が滞納者に対して個人的に請求することになります。
管理費の滞納