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リフォームなんでも事典 法律・トラブル

日照妨害

隣地にマンションが建築されると陽が当たらなくなるので建築を中止してほしいのですが、可能でしょうか。建築基準法に違反しているかどうかで、違いがありますか。

受忍限度を超えているかどうかを検討して、いろいろな事情から判断してください。

建築を中止させたいということですが、いろいろな事情を詳しく聞かないと判断できかねます。建築基準法は昭和51年に改正され、高層建築については、日照時間が一定時間確保されるようになりました。まず、建築基準法について考えましょう。建築基準法に違反していれば、受忍限度(後述)を超えている可能性は高くなると思われますが、違反しているから、ただちに受忍限度を超えているということにはなりません。逆に違反していなければ、受忍限度を超えていないとただちに言えるものでもありません。いずれの場合も諸事情を考慮して決めなければなりません。

建築基準法の改正後の建物は、それ以前に比べると受忍限度の範囲内かどうかの判断では、範囲内の可能性は高くなると思われます。あなたの場合、日照を問題とされています。われわれの生活の中で日照を受けることの大切さは言うまでもなく、日照権として保護されています。しかし、土地は一時より下がったといってもまだ高く、敷地を最大限に活用したいというのも分からないわけではありません。ですからお互いのことであるので、ある程度は我慢しなければならないのです。それを受忍限度といいます。この受忍限度を超えているか否かについては、両者の利益を比較し、いろいろの事情を考慮して決めるほかはないでしょう。

日照妨害


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