比べて、選べる。リフォーム会社紹介サイト「ホームプロ」

会員ページでは、お申込みいただいた内容に対応できるリフォーム会社を紹介しています。各社の会社情報、評価・クチコミの閲覧や、メッセージのやりとり(商談)ができます。

閉じる

リフォームTOP > リフォーム成功ノウハウ > リフォームなんでも事典 > 法律・トラブル > 共有物分割

リフォームなんでも事典 法律・トラブル

共有物分割

兄弟で資金を出し合って土地を購入しました。兄弟仲が悪くなってきたので、土地を分けたいと思います。どうすればよいのでしょうか。

分割方法は、下記の3種類あります。当事者間で決着がつかない場合は裁判所で現物分割。

共有物はいつでも分割できます。ただ、5年を超えない期間で分割しない特約が設けられるので、その際は分割請求できません。全員の合意でその特約を撤回はできます。

分割方法は1.現物による分割2.共有物を売ってその代金を分ける代金分割3.共有者の一人が他の共有者の持ち分を全部取得する代わりに、その対価を他の共有者に支払う価額賠償の3つがあります。どう分割するかは自由ですが、共有者で協議が整わない時は裁判所に分割を請求できます。

裁判にする時は現物分割が原則となります。分割によってその価格が著しく低下する恐れがある時は、例外として競売を命じることができるとされています。このような場合、価額賠償は認めない、とするのが判例の傾向です。しかし、事案によっては価額賠償にすることが望ましいケースもあり、判例の傾向は硬直すぎると思われます。「現物を以て分割」するという民法の条文を広く解して、その中に価額賠償による分割を含むと解釈できる余地があると考えられるからです。この考え方をする下級審の判例もあり、家庭裁判所による遺産分割は、審判事項とされ、価額分割による方法が認められていることも付け加えておきます。

共有物分割


ページの
先頭へ