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リフォームなんでも事典 法律・トラブル

建築工事の差し止め

隣の家が増築工事をしています。様子を見ていると、境界との間が30cmしかありません。このような建築をやめさせることはできないでしょうか。

建築の廃止または変更を請求することができます。境界線から50cm以上離して立てる義務があります。ただし、地域によっては接して建てる習慣のあるところもあります。

民法234条は、建物の修繕をしやすくし、日照、通風をよくするため、境界線から50cm以上離して建てることを義務付けています。測定方法は、建物の側面から境界線まで測ります。これに違反して建てられた場合、建築の廃止や変更請求ができますが、建築着手から1年を経過したり、建物が完成したりした際には、請求できなくなります。あなたが建物の廃止、変更の請求ができる場合は、期限内に内容証明郵便を出して請求を明白にしてください。

ただし、民家の密集地には建物が軒を連ねるように建てられている地域があり、境界線に接して建築できる慣習がある場合は、50cm離す必要はありません。また、建築基準法第65条は「防火地域または準防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる」と規定しています。

あなたの住む地域が、民家の密集した商業地などの場合で、境界線に接して建てる慣習がある時は、30cmしか離れていなくても文句は言えません。そんな慣習がなければ、隣の人に対し、境界線から50cm以上離して建てるよう、建築の廃止または変更を請求することができます。

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