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リフォームなんでも事典 法律・トラブル

取得時効

30年前、友人から買った土地に家を建て、隣地の境界と示された場所にフェンスを立てて今日まできました。ところが、隣人からフェンスが境界ではなく1m程侵入していると指摘され困っています。

まず、その真偽を確かめること。次に時効が成立するかどうか占有期間を調べてください。

まず隣人の言う内容が正しいかどうか、根拠を聞き、独自に確かめることです。その結果、隣人の言うとおりか、1mではないが隣地に侵入していることがはっきりした場合、あなたは時効(取得時効)を主張することができます。時効は、他人の物を一定期間その所有者のように占有することで、所有権の取得を認める制度です。

これは永続した事実状態を保護することで社会の法律関係の安定をはかる狙いがあり、10年の時効と20年の時効があります。 10年の時効の要件は、10年間その不動産を1.所有の意思をもって2.平穏、かつ公然に占有し3.占有の初め、自己の所有物と信じ、かつそう信じたことに過失がなかったことです。

20年の時効の要件は、20年間その不動産を1.所有の意思をもって2.平穏、かつ公然に占有することとなります。あなたの場合、これまで何も文句を言われていないので、平穏、公然の要件を備えており、しかも、買った時に自分の物であると信じてもいい状態であり、過失の可能性も少ないと考えられるので、10年の時効を主張できると思います。また、仮に過失があったとしても、20年の時効を主張できる状態にあります。なお、時効により、あなたは占有の開始時から所有権を取得したことになります。

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