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遺産分割協議

亡くなった父の遺産を分けるのに、兄弟4人でなかなか話し合いがまとまりません。遺産分割の方法と話し合いがつかない場合の手続きについて知りたいのですが。

相続人間で話し合いがつかなければ、家庭裁判所に遺産分割の申し立てができます。

遺産分割は、遺産に属する物または権利の種類、性質や、各相続人の年齢、職業、心身の状態、生活状況の他一切の事情を考慮して行うと、民法に定められています。相続人はこれらの事情を踏まえて分割方法を話し合い、合意すれば協議が成立します。この時、後になって争いが起こらないよう、各相続人が署名・なつ印した遺産分割協議書を作った方がよいでしょう。相続人間で話し合いがつかない時は、家庭裁判所に遺産分割の申し立てができます。

なお、土地や建物など遺産分割の結果、登記を必要とする場合には、相続人全員の実印を押なつし、印鑑証明書を添付した遺産分割協議書が登記申請するために必要となります。話し合いがつかない場合、家裁での手続きには調停と審判があり、調停は裁判官一人と調停委員二人からなる調停委員会が助言、調整をして話し合いを進めていきます。その結果、合意すれば調停が成立し、内容が調停条項として調停調書に記載され、確定判決と同じ効力をもちます。審判は、家裁の裁判官が上記の基準により、妥当な分割方法を定めた決定を出します。調停手続きは相手方になる相続人の住所地か、相続人全員が合意した希望地の家裁へ、審判手続きは被相続人の住所地または相続開始地の家裁へ申し立てます。

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