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リフォームなんでも事典 法律・トラブル

定期借家権の書面による契約・説明義務

定期借家権契約を結ぶ際に、注意すべきことは何でしょうか。

下記の3つに注意してください。

定期借家権契約を結ぶうえでは、次の点に留意する必要があります。1.書面による契約定期借家権は、当事者間において公正証書などによる書面によって契約しなければならないとされています。書面によればよいわけで、必ず公正証書にする必要はありません。賃貸住宅やオフィスビル経営で何十軒もの契約があるような場合に、いちいち公正証書にすることは実務上考えにくいと思われますので、通常の書面による契約でよいと考えられます。

2.書面による説明義務定期借家権契約をする時には、賃借人に対して建物の賃貸借が、1.契約の更新がないこと、2.期間満了によって建物賃貸借が終わることについて、その旨を記載した書面を交付して説明する必要があります。万一、その説明をしなかった時には、契約の更新がないことを無効とされ、従来の借家権と同様の取り扱いになり、契約期間以降は法定更新となるため注意が必要です。

3.説明した事実を書面に残す契約期限が来れば、契約の更新はなく契約は終了することを説明し、その旨を説明した書面を交付したとしても、その書面の控えを賃貸人が持っていなければ、賃借人がその書面を紛失し、当初の説明を覚えておらず、定期借家権とは知らなかったと言われた時に、対抗することができません。したがって、賃貸人は口頭で説明するとともに書面を交付し、その際に控えを用意し、説明を受けたことの確認として賃借人に署名押印してもらうことが不可欠です。

定期借家権の書面による契約・説明義務3点


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