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定期借家権の契約期間の設定

定期借家権は期間を設定して契約すれば、その契約期間が満了すると契約が終了するそうですが、その期間は何年でもよいのでしょうか。

期間に関しては何の規制もありません。

従来の借家権では、賃貸借契約の期間を民法と借地借家法で制限されていました。最短契約期間は1年で、借地借家法第29条において、1年未満の建物賃貸借期間を期間の定めのないものと見なしています。最長契約期間は20年で、民法604条において、賃貸借期間は20年を超えることができないとされてきました。

定期借家権の契約期間については、1年未満でも20年以上でも、極端に言えば100年でも構わないこととされました。ウィークリーマンションのような契約でも良いし、広い一戸建て住宅で永住タイプとして50年といった長期契約でも構いません。

今回の改正で、従来の借家権契約でも建物賃貸借については、20年を超える長期契約が可能になりました。

定期借家権の契約期間の設定


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