比べて、選べる。リフォーム会社紹介サイト「ホームプロ」

会員ページでは、お申込みいただいた内容に対応できるリフォーム会社を紹介しています。各社の会社情報、評価・クチコミの閲覧や、メッセージのやりとり(商談)ができます。

閉じる

リフォームTOP > リフォーム成功ノウハウ > リフォームなんでも事典 > 法律・トラブル > 賃借中の居住用建物を店舗に改造[調停手続き]

リフォームなんでも事典 法律・トラブル

賃借中の居住用建物を店舗に改造[調停手続き]

家を住居用として賃貸していたのですが、賃借人が店舗用として使い始めました。契約違反なので、明け渡してほしいのですが、認められますか。裁判以外に調停という手続きがあるとも聞きましたが。

形式上では契約を解除、つまり明け渡しを要求できますが、いろいろな事情によって変わってきます。当事者間で解決できなければ、簡易裁判所で円満な解決を。

形式的には契約に違反し、解除できると言えますが、家をどの程度増改築したのか、近隣の居住環境、店舗における営業の内容、原状に回復させるのがどの程度困難かなどのいろいろな事情を考慮し、その結果、賃借人が賃貸人に対する信頼関係を破壊する恐れがないと証明されれば、解除は認められないことになります。しかし、借主と貸主間では、その判断はできないので、最終的には、裁判(訴え)を起こして裁判所による法的判断を求めることになりますが、裁判の場合は、どちらが勝つか負けるかという、いわば一刀両断的な結果になります。これに対し、調停は、簡易裁判所で二人の調停委員と一人の裁判官が両方の言い分を聞き、判決のような一刀両断でない円満な解決を目指すものです。用法違反として契約を解除できるかどうかは、一概に言えない困難な問題です。

居住用として貸したのに、店舗として勝手に使用されたのでは家の傷み方もこれまでと違うでしょうし、家主として賃貸終了の際、費用を負担したり、買い取りを請求されたりする余地があり、迷惑でしょう。しかし、貸主としては賃料さえきちんと払ってもらえばよく、借り手としては自分たちの生活のこともあり、非難できないこともあります。そこで、賃貸人として我慢すべき違反と言えるかどうかを、それぞれのケースに応じて裁判所が決めるわけです。調停は、民事に関する紛争で、当事者の譲り合いの精神のもとに合理的な紛争解決を目的とする制度です。裁判所へ納める費用も訴訟事件の約半額です。調停がまとまれば、判決と同じ効力をもちますので、調停の内容が守られないときには、その内容を履行するよう、相手方に対し、強制執行などの手段を執ることができます。

借家が店舗に


ページの
先頭へ