賃借していた建物を先月引き払いました。保証金(敷金)が返るはずなのですが、家主の不動産会社が破産し、管理人は裁判所の許可がないと払えないと言われました。どうしたらいいでしょう。
期間内に届け出ると、全額ではなくとも、債権額に応じて平等に返済されます。
あなたの保証金は、破産した会社の債務なので、破産管財人から返済を受けることができますが、そのためには、あなたの保証金債権を管財人に届け出なければなりません。届け出については、期日が決まっており、期間内に届けないと配当を受けられないことがあります。
会社が倒産し、裁判所によって破産宣告されると、会社は財産の処分権を失い、すべての財産を破産管財人が管理することになります。そこで、管財人は会社の債権を回収したり、財産を処分して資金を作り、債権者に返済したりするのですが、債務を全額返済することはできないので、各債権者には債権額に応じて平等に返済します。これが配当ですが通常届出債権額の10%以内です。管財人は裁判所によって選任され、裁判所は管財人が適正に財産の管理、その他の業務を遂行しているかどうかを監督していますから、裁判所に問い合わせれば、管財人の住所氏名が分かります。
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