家を新築するため土地を買いました。ところが、後から一部私道が含まれていることが分かりました。これでは予定していた建物が建てられません。土地の売買契約を解除できますか。
契約時に発見できないような欠陥があった場合は、契約解除ができます。それ以外は損害賠償を請求できます。
予定していた建物が建てることができなくなったわけで、売買の目的を達することができない場合に当たります。契約は解除できると思われます。建築基本法では、都市計画区域内で建築する場合は建築物の敷地は、道路に2m以上接していなければならない(接道義務)とされています。この基準を満たすため、敷地の一部を道路として提供しなくてはならないことがあります。つまり私道負担です。
買の目的物に思いもよらぬ欠陥があった場合、売主と買主の間の公平をはかるため民法には瑕疵(かし)担保責任という規定があります。それは契約当時、買主が普通の注意を払って発見できないような欠陥があったときは、契約の目的を達することができない時のみ契約の解除を、それ以外は損害賠償を請求できることになっています。その欠陥には、さきの建築基準法による制約のような公法上の制約があった場合も含むというのが判例です。あなたの場合、予定していた建物を建てることができないということで、予定の変更の程度によっては売買の目的を達することができないようであれば、契約を解除できると思われます。いずれにしても、瑕疵担保責任を追求できるのは1年以内ですからご注意ください。
知らずに買った私道付き土地