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リフォームなんでも事典 契約の結び方

瑕疵(かし)担保責任

売買契約書を見ると、瑕疵担保責任と書いた条項がありました。どんな意味ですか。

瑕疵とは、欠陥のことです。後から欠陥が発見された場合、売主は責任を負わなければなりません。

瑕疵担保責任とは、売買の目的物に契約当時、気付かなかった欠陥があった場合、売主は、自分に過失がなくても責任を負いなさいということです。

もう少し具体的に言うと、取引上、普通に要求される程度の品質、性能が欠けており、買主が注意していてもそのことに気がつかなかった場合、売主が法律上負担すべき責任のことで、民法に規定があります。民法では、売主の無過失責任とされ、買主は欠陥を知ってから1年以内に主張しなさい、などと規定されています。ところが「売主に過失がある場合の瑕疵についてだけ、売主には損害賠償責任がある」「売主の瑕疵担保責任は、目的物を引き渡してから1年間に限る」などと特別な約束をすれば責任内容を変更(任意規定)でき、こうした約束をするケースが割合多いようです。ただし、売主が宅地建物取引業者の場合は、自由に定める内容には制限があります(注)から、用意された売買契約書について瑕疵担保責任特約条項がどのようになっているか、よく確かめてください。

(注)制限内容目的物の引き渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、買主に不利となる特約をしてはならない。

瑕疵(かし)担保責任


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