別荘地を買う契約をしました。現地の販売事務所(プレハブ)で契約書に押印しました。しかし、家に帰って気持ちが変わり、買うのをやめようと思います。解約するにはどうすればいいでしょうか。
クーリングオフ制度を活用してください。買主の購入意志が不安定な状況で行われた場合は申し込みの撤回や、契約の解除ができます。
近年、土地など不動産をめぐるトラブルがまだ多く、消費者保護の見地から宅地建物取引業法により、買主の購入意思が不安定な状況において行われた不動産の購入の申し込みなどは一定の条件のもとで申し込みの撤回または契約の解除が可能なクーリングオフ制度ができました。これを活用するようにしてください。
ただし、次のような場合は適用されませんから注意してください。(1)次の場所で行われた契約 [a]業者の事務所 [b]業者の事務所以外で、継続的に業務を行うことのできる施設10区画以上の宅地や10戸以上の建物の分譲に際して設置され、仮設ではなく、土地に定着する建物内の案内所 [c]業者が売買契約の説明をした後、土地に定着する建物内でその宅地建物に関して展示会などを実施する場所 [d]買主が指定した場所 (2)業者から書面でクーリングオフ制度の適用があるという書面の交付を受け、その内容が知らされてから8日以上経過した場合 (3)物件の引き渡しを受け、代金の支払いが終了している場合 (4)買主が宅地建物取引業者の場合
なお、契約を解除するときは必ず書面によって、その旨を売主に通知しなければなりません。
クーリングオフ