ある不動産業者から宅地を購入しました。ところが、あとからその業者が免許を受けていないことが分かりました。この場合、宅地の売買契約を取り消すことができるでしょうか。
できません。悪質な業者にだまされないよう免許の有無など下調べを慎重に。
残念ながらできません。一般に、土地や建物を売買することは一生のうち、そう何回もあるものではありません。金額もはりますし、権利関係なども複雑になります。消費者が不動産の取り引きにうといことをいいことに、悪質な業者にだまされたりするケースが見受けられます。そこで、宅地建物取引業法では、宅地建物取引業を営む者は免許を受けなければならないとし、質の確保と規制をしています。そして、免許を受けないで営業することを禁止し、これに違反した者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
ところで、あなたは免許を受けていない業者から宅地を購入してしまったとのことですね。宅地建物取引業法は先の説明のように消費者を保護する立場で規制を行っていますが、個々の契約の効力には影響を与えないのです。したがって不動産業者を選ぶときには事業所は整備しているか、宅地建物取引業者票がかかっているかなど慎重に下調べし、何よりも免許を受けていることを確認してください。
無免許不動産業者