転勤で自宅を人に貸すことになりました。今秋から敷金200万円、家賃月15万円をもらいますが、申告は必要ですか。貸す前に50万円程度で壁を塗り替えるのですが、費用は経費となりますか。
不動産所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
今秋から収入を得るのであれば、来年2月16日から3月15日までが申告時期です。サラリーマンの方は、給与収入が2000万円以下なら確定申告は必要ありません。しかし、家賃収入などの不動産取得が20万円を超える際は、確定申告をしなければなりません。原状回復を目的とした壁の塗り替え費用については、単なる維持費なので修繕費として必要経費に該当します。また、この家屋を購入するにあたりローンを利用した場合、借入金の利息などを必要経費とすることができます。
不動産所得が20万円を超えるとは、収入から必要経費を差し引いた所得が20万円を超えることです。あなたの場合、家を貸した月から年末までの家賃の合計額および敷金のうち賃貸借終了時に返さない部分(契約書で予め定められている)の金額です。これに対し必要経費とは、その建物の固定資産税、契約書の収入印紙の額、火災保険料、修理費、支払い利息、減価償却費などです。修理費は、少額なもの(一件毎の金額が20万円未満)ならすべて必要経費として、今年の収入から差し引くことができます。これ以上の額は実情によって修繕費と資本的支出に分けられます。資本的支出とは、建物に手を加えた支出が価値を高めたり、耐用年数を延長したりする場合で、一度に必要経費とできず、建物の取得価格に加算したうえ減価償却方法で一定部分を必要経費とすることになります。
「不動産所得」挿絵