2年前父が亡くなり、父名義の土地付きの家を相続しましたが、ずっと空き家です。今度3000万円で売却することにしました。税金はどれくらいでしょう。特別控除は受けられますか。
居住用財産としての特別控除は受けられません。ただし、所有期間を5年超えると長期譲渡所得の特別控除は受けられます。
この場合、まず居住用財産であるかどうかの判定は、かつてお父さんが住んでいたかどうかではなく、相続人の居住の有無によって決まります。相続人が実際に住んでいる場合は、居住用財産の譲渡の特別控除があるのですが、だれも住んでいない場合は受けられません。相続後、住んではいたが、都合で転居した場合は、住まなくなってから3年目の年末までに譲渡した際のみ控除が受けられます。
あなたの場合、税金は通常の計算によりますが、土地家屋の所有期間が5年を超えるかどうかで異なります。5年以下(その年の1月1日現在で)なら短期譲渡所得、5年を超えると長期譲渡所得の扱いと同様になります。所有期間はお父さんの所有していた期間プラス相続人の所有期間で計算します。なお、相続した財産については特別な取り扱いがあり、相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡された時は、建物については、その建物の相続の際に支払われた相続税を、土地については、相続したすべての土地に対応する相続税額を一定の計算のうえ取得費に加算することができます。
「相続した不動産を売ったとき」挿絵