土地を買いました。1平方メートル10万円、登記簿上で300平方メートルあるものとして3000万円で購入しましたが、後で実測すると290平方メートルでした。不足分の代金を返してもらえますか。
不足面積の割合に応じて減額を請求できます。ただし、不足を知った時から1年以内に請求してください。
土地の売買では登記簿上の面積で買うのか実測面積で買うかは重要な問題です。登記簿上の面積と実際の面積は一致していないことが多いからです。あなたの場合は1平方メートル当たり10万円と定められたのですから、民法でいう数量指示売買にあたり、不足面積の割合に応じて減額を請求することができます。
こうしたとき、もし損害を被ったなら損害賠償を請求することができますし、その面積の土地なら買わないという事情があれば、契約の内容次第ですが、解除することも可能です。ただ登記簿に書かれている所在地、地番、地目、面積などの表示があったとしても、それだけで今述べたような結論になるとは限りません。当事者が目的地を検分し、契約書上の面積は一応の標準にすぎないと認められることもあるからです。いずれにしても数量指示売買の場合、過不足の際の精算条項が入っているのが普通です。なお、代金減額や契約解除など権利行使の期間は面積の不足を知ったときから1年以内です。
購入した宅地の面積不足