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ホームプロについて安心の工事保証 > ホームプロ工事完成保証

ホームプロ工事完成保証(2016年9月30日まで)

ホームプロ工事完成保証(以下「本保証」といいます)は、以下に定める「ホームプロ工事完成保証約款」(以下「本約款」といいます。)の内容に基づき、株式会社ホームプロ(以下「ホームプロ」といいます。)がお客さまに提供を行うものです。お客さまは、本保証の申込を行うにあたっては、本約款に定める条件を充分に理解のうえ、申込を行うものとします。

1. 保証の目的

施工を担当した加盟会社が倒産したことにより、お客さまが工事代金の全てまたは一部を支払ったにもかかわらず、工事未着手の場合、または工事の完成・引渡が履行されなかった、もしくはその可能性が高いとホームプロが判断した場合に、お客さまが工事を完成させるために追加で発生する金銭的負担の一部を軽減するための制度です。

2. 保証の内容


本保証の内容は、以下のとおりとします。

(1)下記の場合は、工事未着工またはこれに準じるものとみなし、お客さまが支払った前払金を返還します。

1.お客さまが前払金を支払い、施工を担当した加盟会社が工事に未着手の場合。

2.既着工内容が、準備作業および既存物の解体撤去(足場架設・構造物の解体・設備や壁紙の除去などを含みますが、これらに限りません)の段階までの場合。

(2) 施工を担当した加盟会社が工事に着手後、工事の完成・引渡が履行されない場合、ホームプロが工事を引き継ぐ加盟会社を紹介し、お客さまと工事を引き継ぐ加盟会社との間で工事請負契約を締結し、当該加盟会社が工事を完成・引渡した場合、工事の代替履行によって追加発生した費用(引き継いだ加盟会社の残工事費用が、当初の工事請負契約に基づく未払金を上回った場合の、当該残工事費用と未払金の差額)を、保証金としてお支払いします。

(3)上記(2)にかかわらず、下記に該当する場合は、ホームプロが認定する既出来高部分に相当する工事代金額と前払金との差額相当分の金員を保証金としてお支払いします。

1.ホームプロが工事を引き継ぐ加盟会社を紹介した場合においても、お客さまが当該会社との工事請負契約締結を希望されない場合。

2.ホームプロが認定する既出来高部分に相当する工事代金額が、当初工事請負金額の10%を下回る場合。

3.特殊な工事である、または施工地が離島・遠隔地等であるため、ホームプロが工事を引き継ぐ加盟会社を紹介できない場合。

4.その他ホームプロが判断した場合。

(4)本保証については、当初の工事請負金額の30%、または1000万円のいずれか低い額を限度とします。ただし、お客さまが、施工を担当した加盟会社から、違約金、損害賠償金等の名称を問わず、金銭等の授受を受けている場合、ホームプロは、当該受領金相当額を、保証金から控除いたします。また、工事に伴う付帯費用(仮住まい費用、駐車場代金、倉庫代金・印紙代・振込手数料・通信費・打ち合わせ時の交通費・慰謝料や迷惑料等を含みますが、これらに限りません)は保証の対象となりません。なお、一加盟会社について累計で3000万円を保証の限度とします。そのため、お客さまから7.保証の申請に記載のご連絡を頂く時期次第では、お客さまに十分な保証を出来かねる場合がございますので、その旨予めご了承の上、本保証をお申込ください。

3. 保証の条件

ホームプロは、以下の全ての事項を充足した場合に限り、本保証を履行します。

(1)ホームプロを利用して加盟会社に依頼したリフォーム工事等であり、当該加盟会社と締結した工事請負契約等の書類によって、工事内容と工事請負金額が確認できること

(2)施工を担当した加盟会社がホームプロに加盟している期間内に、当該加盟会社と工事請負契約等を締結し、かつ当該期間内にお客さまによる本保証の申込がなされたリフォーム工事等であること

(3)住宅であること、ただし集合住宅は専有部分のみ

(4)施工を担当した加盟会社が倒産した、または下記のいずれかの事象により、当該加盟会社による工事の履行が不可能になったこと。

1.加盟会社が差押・仮差押・仮処分・租税滞納処分その他これに準ずる処分を受け、民事再生手続・会社更生手続の開始・破産もしくは競売の申立を受け、または自ら民事再生・会社更生手続の開始もしくは破産の申立をしたとき

2.加盟会社が自ら振出しまたは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき

3.加盟会社の事務所が何ら通告なく閉鎖となり電話、電子メール、郵便など考えうるいずれの手段によっても、関係者と一切連絡がとれなくなったとき

(5)施工を担当した加盟会社が工事の継続に対応せず、かつ当該加盟会社から施工を継承した会社がないこと

(6)施工を担当した加盟会社が工事完成を保証する保険などに入っていないこと

(7)お客さまがホームプロの会員であること

(8)6.保証の申込に定める方法で、工事請負契約締結後1カ月以内に本保証の申込を行っていること

4. 不保証の場合

以下の事項のいずれか一つにでも該当する場合、本保証の対象となりません。

(1)天変地変(地震、台風、噴火、洪水、津波、落雷、誘電雷、異常積雪および異常低温による凍害など)に起因し、加盟会社が工事を履行できなくなった場合

(2)地盤の変動、土砂崩れ等の地盤の組織、地質または地形に起因する事故が生じた場合

(3)お客さままたは居住されている方の故意または著しく不適切な維持管理、異常な使用状態による事故が生じた場合

(4)戦争、暴動、騒じょうなどの事変に起因する場合

(5)工事請負契約が専ら保証を受ける目的で締結されたと疑うにたる理由がある場合

(6)お客さまが保証の履行に必要な情報の提供、ホームプロに対して虚偽の事実の連絡または連絡するべき事実を告知しない等ご協力いただけない場合

(7)お客さまがホームプロの事前の承諾なく本保証サービスを受ける地位の譲渡、貸与、担保に供する等処分をした場合

(8)お客さまがホームプロを退会していた場合

(9)保証を申請する当該工事、および当該加盟会社について「成約連絡」もしくは「施工依頼(成約報告)」を当初の工事請負契約締結後1カ月以内に行っていなかった場合

5. 保証の責任者

株式会社ホームプロ (保険引受人:エース損害保険株式会社)
※ホームプロは、保証を確実に履行するため、エース損保と保険契約を締結しています。

6. 保証の申込

お客さまは、当初の工事請負契約締結後1カ月以内に、以下のいずれかの方法で、本保証の申込を行うものとします。なお、本保証の申込がなかった場合は、本保証の適用は受けられませんのでご注意ください。

(1)ホームプロのサイトのお客さま専用ページ(「マイページ」もしくは「会員・商談ページ」)内で「ホームプロへ成約を連絡する」もしくは「施工を依頼する」ボタンを押して、必要事項を入力、送信する方法。

(2)別途ホームプロから送付される「施工依頼(成約報告)」に必要事項記入して、ホームプロまで送付する方法。

7. 保証の申請

1.保証の対象に定める事実が発生した場合には、すみやかにホームプロ(メール:staff@homepro.co.jp、フリーダイヤル:0120-86-4626)までご連絡ください。ホームプロは、お客さまよりご連絡を頂いた後、1.保証の対象に定める事実の存否、内容、本保証の履行の条件の具備等の確認、審査の後、審査に合格した場合、お客さまに、保証金をお支払いたします。なお、以下の事項のいずれか一つにでも該当する場合、本保証を受けられない可能性があります。

(1)1.保証の対象に定める事実が発生してから3カ月以内に、ホームプロへ連絡がない場合

(2)工事請負契約書、見積書、図面、前払金についての領収書などホームプロが指定する保証の履行のために必要な書類の提出、調査への協力がなされなかった場合

8. 反社会的勢力の排除

お客さまは、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。)に該当しないこと、また暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等違法行為を行わないことを、将来にわたっても表明するものとします。かかる表明に違反した場合には、異議なく本保証の提供が停止されることを受け入れるものとします。

9. 本約款の変更

ホームプロは、ホームプロのサイト上に掲示を行うことにより、いつでも本約款の内容を変更することができるものとします。

以 上


※2011年4月1日一部改定

※2012年4月2日一部改定

※2012年5月31日一部改定

※2013年11月1日一部改定

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