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2016年度から三世代同居のためのリフォームをすると所得税が減税になる制度がスタート。相続税が気になる人には、同居すると宅地の評価額が8割減額される特例もあります。また、以前からいろいろな自治体で近居の助成を行っているので一部をご紹介します。
自分が所有し住む家で三世代同居のために一定のリフォームを行うと所得税が減税されます。対象となるのは、キッチン、浴室、トイレ、玄関の増設工事。いずれか1つ以上を増設し、キッチンとトイレが2つずつなど、2種類以上の設備が複数箇所ある状態にします。子どもの有無など家族構成は問われません。
現金またはローンでリフォームした場合、当該工事費250万円(※1)を上限として、工事費等の10%が所得税から控除されます。5年返済以上のローンを組む場合は5年間にわたって年末ローン残高の1~2%が控除され、控除額は最大で62万5000円になります。
補助金については、上記の設備を追加した費用の3分の1(上限50万円)が、国からもらえる制度があります。ただし受給の条件として、長期優良住宅化リフォームの性能基準を満たす必要があり、性能向上にかけた費用の3分の1(性能レベルにより上限100万円もしくは200万円)も補助の対象となっています。
減税の条件は、キッチン、浴室、トイレ、玄関のうちいずれか1つ以上を増設し、結果的に2つ以上が複数箇所に設けられること
注意したいのは、三世代同居の減税制度は自分が所有する家のリフォームのみに適用されるということ。子どもが費用を出して親が所有する家をリフォームする場合は、減税の対象にはなりません。しかも子どもが費用を出すと親への贈与と見なされ贈与税の対象になることもあるので注意が必要です。
子どもが費用を出す場合は、建物を親から贈与してもらえば、自分の所有になるので、費用を負担しても親への贈与税の心配はいらず、減税の対象にもなります。建物の価格は古くなるほど下がり、ゼロに近づいていくので、建物の贈与には贈与税がかからないケースが多くなります。ですが、建物によっては、もらった子どもに贈与税がかかる場合もあるので、事前に税理士に相談してどうするかを決めるのがよいでしょう。
家の名義 | |||
---|---|---|---|
親 | 子 | ||
リフォーム費用 を出す人 |
親 | 贈与税:かからない | 贈与税:かからない(※1) |
三世代減税:受けられる | 三世代減税:受けられない | ||
子 | 贈与税:かかる(※2) | 贈与税:かからない | |
三世代減税:受けられない | 三世代減税:受けられる |
同居すると相続税対策にもメリットが。親が亡くなってからもその家に住み続けると相続税の評価額が大幅に減る※ので、地価の高いところに住んでいても相続税がかからなくなるケースもあります。
※「小規模宅地等の特例」親が亡くなるまで住んでいた宅地は、配偶者か同居している子どもなど親族が相続して住み続ける場合、330㎡まで相続税評価額が80%減額になる。
同居しない兄弟姉妹がいる場合は、金融資産を分けるなど、もめないよう事前によく話し合っておきましょう。
相続時の宅地の評価額が80%減額され、大幅な節税になります
近居の場合は、自治体による補助金に注目しましょう。人口増などをねらいに、親が住む区内や市町村に子世帯が住宅を購入するなどして転居すると、補助金が出るケースが増えています。
実施している自治体によっても制度内容はさまざまなので、ホームページで確認するとよいでしょう。昨年度の一部を下記に例示します。今年度以降については、直接問い合わせるか、ホームページで確認を。下記以外にも全国で多くの自治体が実施しているので、お住まいの地域で役所に問い合わせるか、ホームページで確認しましょう。
※要件詳細・2016年度については区に問い合わせを
※要件詳細・2016年度については区に問い合わせを
※要件詳細・2016年度については区に問い合わせを
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